仕事中や通勤時に、注意はしているものの負傷してしまい、病院で治療を受けたり、会社を休んだりすることがあるかもしれません。
その場合は労災保険が適用されます。
この記事では、労災が発生したときの対処の仕方について簡単にご説明いたします。
労災が発生したら
仕事中において、気を付けて労働をしていても、時として災害にみまわれ怪我をしてしまうことがあります。
労働中や通勤時に災害にみまわれ怪我をした場合、可能な状況でしたらまずは会社に連絡をします。
もし、急を要する状況な場合は、先に医療機関を受診するようにします。
医療機関で受診するときは、受付窓口で労災での怪我であることを伝えます。
受診した病院が労災保険指定医療機関の場合
基本、労災指定病院では診察料を支払う必要はありません。
ですが、病院によっては労災書類(様式5号)を提出するまでは一旦現金精算するよう言われることもあるようです。
一旦は現金精算をしたとしても、後日、労災書類(様式5号)を病院に提出した時点で支払った現金は全額返金されます。
この労災書類「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
提出した「療養補助給付たる療養の給付請求書」(様式5号)は、病院側から労働基準監督署へ提出されます。
受診した病院が労災保険指定医療機関ではない場合
労災指定病院ではないため、一旦は受診病院や調剤薬局等で全額自己負担の金額を立替えて支払っておきます。
そして後日、労働基準監督署に受診料や薬代の請求をします。
労働基準監督署に請求をする際、提出する書類は「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式7号)を使用します。
この書類も厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式7号)を提出後、労働基準監督署から治療のために立替えた受診料や薬代が支払われます。
労働基準監督署するに提出する報告
会社では、労災治療に関わる書類を準備することと同時進行で、労働基準監督署に労災が発生した経緯を報告する「労働者死傷病報告」の作成も進めていきます。
実際に労災が発生した日時、場所、当事者氏名、労災が発生した経緯、労災が発生した場所の見取り図、受診医療機関等の詳細を記入します。
そのため、労災当事者から労災発行の経緯を細かく聞く必要があるのです。
そして、労災認定基準に基づき労災が認定されると、労災保険の給付を受けることができるようになります。
まとめ
万が一、労働中や通勤時に災害にみまわれたときは労災が適用されるので、まずは会社に連絡をし、状況を伝えます。
そして連絡ができない状況のときは、先に医療機関に向かい、受付窓口で労災であることを伝えてから診察を受けるようにしましょう。
労災の治療費は労災保険から支払われますので(立替え払いをすることもありますが、後日返金されます)すみやかに労災に関する書類の作成、提出をすることが大事です。
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