2019年4月27日土曜日

雇用保険が加入漏れしていたときの届出について


事業主は、雇用保険の適用要件に該当する労働者に対して、雇用保険の加入手続きをし、毎月の給与から保険料を控除します。

ですが何らかの不手際があり、毎月の給与から保険料は控除していたが、肝心の雇用保険の加入手続きがされてなかったとしたらどうしますか?

この記事では、毎月の給与から保険料を控除していたことを前提として、雇用保険をさかのぼって加入させる手続きについて簡単にご説明いたします。

現在の雇用保険加入者の確認


まずは、現在の雇用保険加入状況を確認するために、管轄ハローワークの窓口で、「事業所別被保険者台帳照会」を取ります。

「事業所別被保険者台帳照会」を取るには、「在籍被保険者の確認願」の用紙を管轄ハローワークの窓口でもらい、用紙に照会の使用目的等を記入し申請します。

この「事業所別被保険者台帳照会」とは、事業所の現時点での雇用保険加入者一覧リストですので、そこに名前がないということは加入漏れをしているということになります。

万が一加入漏れが分かった場合、早急に対応をしなければなりません。

雇用保険加入漏れの届出


管轄ハローワークに加入漏れを申し出ると、さかのぼって加入手続きをするための届出用紙がもらえます。

「遅延理由書」


・加入漏れ被保険者の氏名
・生年月日
・雇用年月日
・資格取得年月日
・被保険者番号
・提出が遅れた理由

を記入し、事業所印の押印をします。

「被保険者に係る確認をおこなう日の2年前の日よりも前の期間に係る雇用保険被保険者となったこと(及び被保険者で亡くなったこと)の届出に関する聴取書」


・加入漏れ被保険者の氏名
・生年月日
・性別
・雇用保険を給与から控除した最も古い年月日
・雇用保険を控除した直近の年月日
・提出する確認書類の種類

を記入し、事業所印の押印をします。

届出の提出と添付書類

届出を提出するときに確認書類を添付しなければなりません。

添付する確認書類

・賃金台帳(コピーでOK)
・タイムカードや勤務記録簿(コピーでOK)

確認書類は、雇用保険の控除を開始したときから直近までの記録が必要になります。
なお、届出は加入漏れの期間によって違います。

加入漏れの期間が2年以上の場合


・遅延理由書
・被保険者に係る確認をおこなう日の2年前の日よりも前の期間に係る雇用保険被保険者となったこと(及び被保険者でなくなったこと)の届出に関する聴取書
・賃金台帳
・タイムカードや勤務記録簿
・雇用保険被保険者資格取得届

加入漏れの期間が2年未満の場合


・遅延理由書
・賃金台帳
・タイムカードや勤務記録簿
・雇用保険被保険者資格取得届

管轄ハローワークの窓口に直接届出等を提出すれば、よほど理由がない限り、即日「雇用保険被保険者証」を発行してもらえます。

また、郵送で届出等を提出することも可能ですが、郵送する場合には返信用封筒を忘れずに同封しましょう。


まとめ


雇用保険は、加入・離職のタイミングで手続きを怠ると、加入漏れや離職もれの状態になってしまいます。

そうならないために、労働者を新たに雇用するときや離職者がでるときは、忘れずに管轄ハローワークへ届出を提出しましょう。








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