2019年7月11日木曜日

会社がマイナンバーを必要とする理由


小さい会社で一人事務員をしている月夜です。

今回、弊社で従業員を中途採用することになりました。



中途採用をするにあたり、会社へ提出してもらいたいものをリストアップして、中途採用する方にリストをお渡しをしておきました。


ちなみに、会社へ入社するときに提出するものは過去の記事で取り上げておりますので、良かったらご覧になってくださいね。
 ↓↓
新しい従業員の雇用保険と社会保険の加入


ですが、マイナンバーだけがいつまでまっても提出してもらえませんでした。

そのため、どうして会社がマイナンバーを提出してもらう必要があるのか、ということを改めてお知らせして提出いただきました。


そのようなことがあったので、今回の記事ではなぜ会社にマイナンバーを提出しなければならないのかをまとめてみました。


企業とマイナンバー



通常、マイナンバーが利用されるのは、「社会保障」「税」「災害対策」です。


そのうち、「社会保障」「税」においては、従業員にかわって会社が手続きをするのでマイナンバーが必要になります。





社会保障の手続き



企業が従業員を雇用した場合、社会保険の加入条件に該当するようであれば加入手続きをします。


社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険があります。


健康保険・介護保険・厚生年金保険の加入方法は、入社から10日以内に日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険被保険者取得届」を提出するのですが、この取得届にマイナンバーか基礎年金番号を記入しなくてはなりません。


どちらを記入しても大丈夫ですが、マイナンバーを記入すれば被保険者の住所欄は未記入で済みます。


介護保険は、40歳以上になると加入義務があり、健康保険と同様に給与から控除されます。


雇用保険の加入方法は、入社から5日以内に管轄のハローワークへ「雇用保険被保険者取得届」を提出します。

こちらの取得届にもマイナンバーの記入欄があります。



税の手続き



会社は、従業員に支払った給与について源泉徴収票や法定調書を作成し、各市町村や税務署に提出する必要があり、源泉徴収票や法定調書にもマイナンバーを記入しなければなりません。


この提出により来期の住民税特別徴収税額が決定されます。





まとめ


このように、会社が従業員を雇用したときの事務手続きや、給与を支払った報告を各市町村や税務署に提出する場合において、かならずマイナンバーが必要になります。


そのため、会社からマイナンバーの提出をもとめられたら速やかに提出しましょう。




2 件のコメント:

  1. 勉強になりました(^^)

    今後は自分のマイナンバーが分からない、なんて新入社員もたくさん出てきそうですね。

    僕も労務の仕事をしており、興味深くブログを読ませていただいています。

    またの更新を楽しみにしています!

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  2. kennyさん! コメントありがとうございます(*^^*)

    kennyさんのおっしゃる通りで、マイナンバー通知カードもなくしてしまい、自分のマイナンバーがわからなくなってる方もおります。

    今回、労務のお仕事をなさってらっしゃるkennyさんにコメントをいただけうれしいです!
    労務もいろいろと大変ですよね(笑)

    また更新した際には、よかったら覗きに来てくださいネ(^^♪



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