2019年4月8日月曜日

新しい従業員の雇用保険と社会保険の加入


新しく従業員を雇用するとき、事業所は雇用のための手続きをしないといけません。

この記事では、新しく従業員を雇用したときに提出してもらう書類や、加入する雇用保険と社会保険の手続きについて簡単にご説明いたします。

従業員から提出してもらうもの


入社にあたり従業員から提出してもらうものがあります。

1.年金手帳(コピーをとり返却)

2.マイナンバー(記載のあるコピーでOK)

3.雇用保険被保険者証(以前に加入していた場合のみ)

4.給与振込先口座(通帳のコピーでOK)

5.前職の源泉徴収票(前職がある場合のみ)

6.健康保険被扶養者(異動)届(扶養親族がいる場合のみ)

従業員から預かった提出物を確認しながら、各保険加入手続きを進めていきます。


雇用保険の加入手続き


管轄のハローワークへ、入社日から翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。


雇用保険被保険者資格届はハローワークでもらうか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。


記入していくと、マイナンバーと雇用保険被保険者番号の記入欄があるので、従業員から提出してもらったものを確認しながら記入していきます。


提出方法は、ハローワークの雇用保険適用課窓口に直接持参すれば、即日加入手続きが完了し「雇用保険被保険者資格等確認通知書」を発行してもらうことができます。


郵送で提出する場合は、個人情報を含む郵便物のため、簡易書留(基本料金+310円)または特定記録郵便(基本料金+160円)で送付します。


また、加入手続き後「雇用保険被保険者資格等確認通知書」を返送をしてもらうため、返信用封筒を同封し郵送しましょう。


同封する返信用封筒には、返送先住所、事業所名、担当者名、郵便の種類(簡易書留または特定記録郵便)を記載し、切手(封筒に記入した郵便の種類の料金)を貼ります。



社会保険の加入手続き


管轄の日本年金機構へ、入社日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。


健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は年金事務所でもらうか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

記入していくと、基礎年金番号とマイナンバーの記入欄があるので、従業員から提出してもらった年金手帳とマイナンバーのコピーを確認しながら記入していきます。


もし、扶養親族がいる場合は、従業員から健康保険被扶養者(異動)届を提出してもらいましょう。健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届に同封して日本年金機構へ提出します。


提出方法は、電子申請、郵送、日本年金機構窓口への持参などありますが、持参する場合は管轄の日本年金機構でしか受け付けてもらえませんので、移動時間や交通費を考えれば電子申請か郵送がいいでしょう。


日本年金機構へ郵送するときは、返信用封筒を同封しなくても返信してもらえます。10~15日くらいで健康保険証が出来上がり、事業所に郵送でとどきます。

まとめ


従業員の採用が決まったら、各保険加入のための提出期日を守り、速やかに入社の手続きを始めましょう。

そして、入社にあたり従業員からの提出してもらったものは個人情報のため、取り扱いに十分注意し、しっかり保管しなくてはなりません。






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