2019年4月10日水曜日

住民税の特別徴収


平成29年から従業員の住民税を会社で天引きして納付する特別徴収が義務化されました。

この記事では住民税の特別徴収について簡単にご説明いたします。

個人住民税の特別徴収


事業主(給与支払者)は所得税の源泉徴収と同じように、個人の住民税も毎月の給与から天引きして各市町村に納付しなくてはなりません。

これを住民税の特別徴収といいます。

地方税法の規定により、所得税の源泉徴収をしている事業主(給与支払者)は特別徴収義務者のため、個人住民税の特別徴収することが義務とされているからです。


特別徴収のしくみ


事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに、従業員が1月1日の時点で住所のある市町村に「給与支払報告書」を提出します。

給与支払報告書の提出をされた市町村では、事業主(給与支払者)へ「特別徴収税額決定通知書」を毎年5月31日ころまでに通知してきます。


事業主(給与支払者)は「特別徴収税額決定通知書」に決定されている6月から翌年5月までの全12回を、毎月の納付額通りに従業員の給与から住民税を天引きします。

天引きして預かっている住民税は、従業員の住所のある市町村へ翌月10日までに納付します。

引用元:磐梯町HP


個人住民税の普通徴収


事業主(給与支払者)は原則として特別徴収をしなくてはなりませんが、場合により普通徴収とすることができます。

普通徴収にできる理由

.他の市町村を合わせた総受給者数が2名以下

.他の事業所で特別徴収をしている

.毎月給与が支給されない

.毎月の特別徴収税額が毎月の給与額より超える見込みがある

.事業専従者(個人事業主の場合のみ該当)

.退職者、または5月31日までに退職する予定がある



そのため、普通徴収に該当する従業員の給与支払報告書を提出するときは、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を合わせて給与支払報告書の摘要欄へ記載し提出します。


退職者の住民税の取り扱い


従業員が退職するとき、今まで特別徴収をしていた住民税はどうすればいいでしょうか?

住民税は退職した月により、残りの納付額をどのように取り扱いが決まってます。


1月1日~4月30日までは、
一括徴収し、最後の給与から天引き


5月1日~5月31日までは、
5月分を徴収し、最後の給与から天引き


6月1日~12月31日までは、
一括徴収して最後の給与から天引き、または普通徴収にするかを退職者により選択



途中入社の住民税の取り扱い


従業員に今までの住民税がどのようになっていたのかを確認します。

転職者の場合は前職を退職する時点で、一括徴収か普通徴収になってます。

一括徴収で納付済みでしたら給与から天引きする必要はありません。

普通徴収でしたら、そのまま従業員自ら納付するのか、それとも特別徴収に切り替えるのかを確認します。


もし、特別徴収への切り替えを希望した場合は、従業員の住所がある市町村へ「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」を提出します。

ただし、普通徴収の時に住民税を滞納していた場合、納期を過ぎた分の特別徴収は出来ません。

まとめ


会社は従業員の住民税を特別徴収し納付する義務があります。

市町村から決定された納付額を毎月給与から天引きし、翌月10までに納付をしましょう。

また、途中入社や退職者がいる場合は、住民税をどのように取り扱いうか従業員に確認することも必要になります。


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