2019年4月11日木曜日

労働保険の年度更新


事業主は一人でも労働者を雇用していれば労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。

この記事では労働保険について簡単にご説明いたします。

労働保険とは


労災保険と雇用保険をまとめた呼び方です。


労災保険とは


労働者の通勤時や仕事中におきた災害や障害、死亡などに対して保険給付を行う制度です。

労災保険の窓口は、労働基準監督署や管轄官庁になります。



雇用保険とは


雇用の継続が困難になった被保険者や、失業してしまった被保険者に対して保険給付を行う制度です。


雇用保険の窓口は、ハローワークや管轄官庁になります。


このように、保険の給付においては労働保険と雇用保険で別々になります。



労働保険料とは


労災保険料と雇用保険料をまとめた呼び方です。


労災保険料について


労災保険料は、毎年4月から翌年3月までの期間中に労働者に支払った給与・賞与の賃金総額に労災保険料率を掛けて計算します。

労働者とは、正社員やアルバイトなど、賃金の支払いがある全従業員が対象です。


そして算定された労災保険料の納付に関しては、事業主が全額負担し労働者が負担することはありません。



雇用保険料について


雇用保険料は、毎年4月から翌年3月までの期間中に使用する労働者のうち、雇用保険の被保険者に支払った給与・賞与の賃金総額に雇用保険料率を掛けて計算します。

雇用保険料は事業主と従業員で負担し、従業員負担分の保険料は、給与や賞与の支給のときに控除します。



労働保険の年度更新


労働保険の年度期間は4月1日~翌年3月31日です。

年度当初の4月に、前年度の全従業員に支払った賃金総額に、保険料率を掛けて保険料を算出します。

これを確定保険料といいます。


そして同じく年度当初の4月に、確定保険料を用いて、当年度に支払う保険料の見込み額を概算で計算します。

これを概算保険料といいます。


前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することを「労働保険の年度更新」といいます。


事業主は毎年「労働保険の年度更新」をおこない、前もって納付済みの概算保険料と実際に納付する確定保険料の差額を精算し、1年に1度、労働保険料の申告をします。


まとめ


一人でも労働者を雇用していたら、労働保険に加入するのは事業主の義務です。

労働者が安心して仕事をするために必要な保険ですので、労働保険の年度当初にあたる4月に入ったら、早めに準備を進めておくことをおすすめします。


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