あなたは、ご自分のマイナンバーをいつでも確認できるよう管理なさってますか?
マイナンバーが必要になるときはさまざまですが、そのうちの一つに新しく会社に就職するときがあります。
会社は所属する従業員全てのマイナンバーを管理・保管しなくてはならないため、新しく会社に就職するときにはマイナンバーの提出を求められます。
もしもマイナンバーが必要になったとき、ご自分のマイナンバーがわからなかったらどうしたらいいでしょう?
今回の内容は、マイナンバーがわからなくなってしまった場合の確認方法についてまとめてみました。
マイナンバーを確認する方法
私の会社でも、新しく従業員を雇用するときは、パート・アルバイト・正社員問わず、全ての人にマイナンバーを提出してもらっています。
提出してもらうときは、間違いがおきないように、マイナンバーを確認できる資料のコピーをいただくことにしております。
その確認できる資料とは、下記の3つになります。
通知カードで確認する
マイナンバーが制度が開始されたとき、全ての日本国民に各自のマイナンバーが記載された通知カードが郵送されました。
参考資料:総務省ホームページ
通知カードを見れば、すぐにご自分のマイナンバーがわかります。
マイナンバーカードを確認する
マイナンバーカードは、カード作成をご自分で希望し申請した場合において発行されるカードです。
マイナンバー制度が開始された当初は、各自治体でマイナンバーカードの申請手続きを円滑に進めるためのお手伝いをしており、比較的簡単に交付手数料無料で作成してくれました。
参考資料:総務省ホームページ
しかし、通知カードを紛失してしまった人でマイナンバーカードも作成していない人の場合はどうすればいいでしょうか?
マイナンバー記載済みの住民票で確認する
ご自分の手元にマイナンバーを確認できるものがない場合は、市役所や行政センターでご自分の住民票を発行します。
その際、申請用紙にマイナンバーの記載を選択する欄があります
この欄をチェックしないと、マイナンバーが記載されていない住民票になりますので、忘れずチェックしてくださいね!
まとめ
私の経験上、通知カードをなくされてる人は、マイナンバーカードも作成していない場合が多いです。
そういった場合は、マイナンバー記載済みの住民票で確認するようお願いをしております。
住民票の発行でしたら、発行手数料はかかりますが(おおよそ300円ほど)即日発行されされますので確実な方法です。
勉強になります(*´ω`*)ありがとうございます
返信削除ぶさえもんさん
削除コメントありがとうござます!
私もぶさえもんさんのブログから勉強させていただいております♪(*´∀`*)
更新お疲れ様です(^^)
返信削除今回も勉強になりました。ありがとうございます。
マイナンバーが導入されたときは、マイナンバーの管理を怠ると会社に罰則が科せられるという面ばかりが取り沙汰され、社内規定の整備、取得時の本人確認、保管方法の検討など、準備がすごく大変だった記憶があります。
今となっては、あの騒ぎは一体何だったんだろうと…シミジミ
こうしてマイナンバーを失くした新入社員の対応が必要になるとは思いもしませんでした(笑)
今後もブログの更新を楽しみにしています☆
Kenny さん
削除コメントありがとうございます!
たしかに、マイナンバー導入にともなう会社側の準備等、導入開始1年前くらいから大変でしたよね(笑)
これからも、何か仕事をしていて感じた事などを更新していければと思っていますp(^_^)q
また、よかったら覗きに来てくださいネ♪