2019年4月12日金曜日

労働保険料のの申告・納付


労働者を一人でも雇用している事業主は、労働保険に加入し、申告・納付をする必要があります。

この記事では労働保険料の申告・納付について簡単にご説明いたします。

労働保険料の申告


労働保険の年度期間は4月1日~翌年3月31日です。

申告書の作成を余裕をもってすすめるためには、労働保険の年度当初にあたる4月に入ったら、早めに年度更新を進めておけば申告時期に余裕をもって作成できます。

労働保険料申告書の作成手順


確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表


申告書を作成するためには、前年度分(1年間)の労災保険対象者に支払った賃金総額と雇用保険対象者に支払った賃金総額を集計します。

集計表を作成するときは、厚生労働省のホームページにある労働保険関係各種様式の中の「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を利用します。

集計表は提出する書類ではないため、書式の定めはありません。


ですが、厚生省の様式である「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を利用することによって、次に作成する「労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告書」に記入をするとき、集計表の数字を申告書のどの欄に転記するか指示が記入されているので申告書が作成しやすくなります。


労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告書


「労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告書」は管轄の労働局から送付されてきますので、さきに作成した集計表をもとに、申告書の該当欄に記入をしていきます。

① 前年度の確定保険料を算定します。

② 前年度の概算保険料と①の差引額を求めます。

③ 今年度の概算保険料を算定します。

④ ②と③から本年度に納付する労働保険料を算定します。

⑤ ④に一般拠出金を加え総納付額を算定します。

⑥ 今年度の概算保険料が40万円以上(雇用保険か労災保険のみの納付の場合は20万円以上)または労働保険事務組合に労働保険事務を委託してる場合は、納期を3回に分割納付できるので、分割した期別納付額を算定する。


労働保険料の申告・納付

労働保険料の申告期間は、毎年6月1日~7月10日までです。

一括納付の場合は


申告書に領収済み通知書(納付書)がついていますので、それを使い期日内に申告・納付しましょう。

納付に口座振替を利用している場合は、申告書を郵送で管轄労働局に提出します。

申告書受付後に控えを送付してもらうため、返信用封筒を同封します。



3回に分納する場合の納付期日は


第1期  7/10 
第2期 1031 
第3期  131 です。


3回分納で口座振替を利用している場合の振替日は


第1期  96 
第2期 1114 
第3期  214 です。

まとめ


労働保険料の申告・納付は、1年間の賃金総額を集計を算出してから申告書を作成するので、4月当初あたりから、集計などの準備を進めていくことをおすすめします。


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