2019年4月17日水曜日

消費税の中間申告



消費税は中間申告制度がもうけられており、課税期間は1年間ですが対象となる課税事業者は、中間申告と納税をしなければなりません。

この記事では、消費税の中間申告について、簡単にご説明をいたします。

消費税の中間申告


法人で前事業年度の確定した消費税の年税額が48万円を超える場合は、課税事業者となり中間申告が必要になります。(ただし、この48万円の中には地方消費税は含まれておりません)


中間申告を簡単に説明すると、課税期間中に、まだ確定していない消費税を前払いしているイメージです。

そして、確定申告をするとき、確定した消費税から前払いしていた消費税を控除します。

控除されきれない場合には還付されますので、多めに中間申告・納税をしていたからといって損をするようなことはありません。

消費税の確定申告


課税事業者は、事業年度(課税期間)の末日の翌日から2か月以内に消費税の確定申告書を提出し、税額を納税しなければなりません。

例えば、7月末日決算の法人の場合、9月末までに申告・納付をすることになります。


そして、課税事業者が消費税を申告・納付する際に、確定した消費税額により年間の申告・納付回数に違いがあります。

確定した消費税とは、中間申告の対象期間の末日までに確定した1年間の消費税額をいいます。


消費税の申告・納税回数


前年度確定消費税が48万円以下の場合


1年間の申告回数 
確定申告1回

中間申告・納税   
不要


前年度確定消費税が48万円超~400万円以下


1年間の申告回数  
確定申告1回 中間申告1回

中間申告期間  
当年度開始から6ヶ月

中間申告税額  
前年度確定消費税の1/2


前年度確定消費税が400万円超~4,800万円以下


1年間の申告回数  
確定申告1回 中間申告3回

中間申告期間  
当年度開始から3ヶ月ごと

中間申告税額  
前年度確定消費税の1/4


前年度確定消費税が4,800万円超~


1年間の申告回数  
確定申告1回 中間申告11回

中間申告期間  
当年度開始から1ヶ月ごと

中間申告税額  
前年度確定消費税の1/12

まとめ


当年度の消費税納税額は、前年度の課税期間の消費税額がキーポイントとなり、決算を終えた時点で当年度の消費税予定納税額がわかります。

そのため、決算を終えたら、当年度の消費税納税の申告回数や納税額の予定を立てておけば安心です。





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