事業主は、毎年7月に「月額算定基礎届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。
社会保険料とは
毎月の給与から引かれる健康保険と厚生年金のことをまとめて「社会保険料」といいます。
標準報酬月額とは
この社会保険料を計算するうえで、毎月変動する給与(報酬)に合わせて保険料の計算をしていては、その都度手間がかかります。そのため、給与(報酬)の標準額を算出し、それを基に社会保険料を計算をします。
この基となるものを「標準報酬月額」といいます。
月額算定基礎届の提出
では、標準報酬月額はどのように決めるのでしょうか。6月中に事業所宛で、社会保険対象者の名前、生年月日、現在適用中の標準報酬月額が印字された届出用紙が届きます。
これを「月額算定基礎届」といいます。
月額算定基礎届等が届きましたら、社会保険対象者の4~6月までの3カ月分の給与を記入し、7月10日までに管轄の年金事務センターへ提出しなければなりません。
定時決定とは
提出された月額算定基礎届をもとに、毎年1回、9月1日に標準報酬月額が決定されます。そして、決定された社会保険対象者の標準報酬月額を記載した通知が事業所に届きます。
この決定を「定時決定」といいます。
決定から1年間(9月~翌8月まで)は、通知された標準報酬月額をもとに社会保険料を計算します。
月額算定基礎届で提出する書類
引用元:日本年金機構HP
引用元:日本年金機構HP
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