2019年5月2日木曜日

月額算定基礎届について



事業主は、毎年7月に「月額算定基礎届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。

この記事では「月額算定基礎届」について、簡単にご説明いたします。

社会保険料とは

毎月の給与から引かれる健康保険と厚生年金のことをまとめて「社会保険料」といいます。

社会保険料は、会社と被保険者である労働者が折半し、毎月の給与から引かれます。


標準報酬月額とは

この社会保険料を計算するうえで、毎月変動する給与(報酬)に合わせて保険料の計算をしていては、その都度手間がかかります。

そのため、給与(報酬)の標準額を算出し、それを基に社会保険料を計算をします。

この基となるものを「標準報酬月額」といいます。



月額算定基礎届の提出

では、標準報酬月額はどのように決めるのでしょうか。

6月中に事業所宛で、社会保険対象者の名前、生年月日、現在適用中の標準報酬月額が印字された届出用紙が届きます。

これを「月額算定基礎届」といいます。

月額算定基礎届等が届きましたら、社会保険対象者の4~6月までの3カ月分の給与を記入し、7月10日までに管轄の年金事務センターへ提出しなければなりません。



定時決定とは

提出された月額算定基礎届をもとに、毎年1回、9月1日に標準報酬月額が決定されます。

そして、決定された社会保険対象者の標準報酬月額を記載した通知が事業所に届きます。

この決定を「定時決定」といいます。

決定から1年間(9月~翌8月まで)は、通知された標準報酬月額をもとに社会保険料を計算します。

定時決定を毎年1回行うことで、実際の給与の金額と標準報酬月額の調整をしているのです。


月額算定基礎届で提出する書類


月額算定基礎届で提出する届は2つあります。


引用元:日本年金機構HP

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
引用元:日本年金機構HP




この2つの書類は同時に提出します。


そして、もしも該当者がいない場合でも、総括表は被保険者数を確認するための書類ですので提出しなければなりません。


まとめ


月額算定基礎届は提出期限が7月10日ですので、6月分給与が確定したら、すぐに届出の作成に取りかかりましょう。





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