平成30年の労働者派遣法の改正により、2020年4月から「同一労働同一賃金」が施行されます。
この記事では労働者派遣法の同一労働同一賃金について、簡単にご説明いたします。
労働者派遣法の改正内容
今回の労働者派遣法の改正により
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」
「派遣先事業主の情報提供の義務」
「派遣労働者への説明義務」が制定されました。
今回の法改正は、派遣先で雇用されている労働者と派遣労働者との待遇において、差別的な取り扱いがなく、不合理な待遇差を解消することを目的としております。
しかしながら、派遣労働者は派遣先が変われば賃金の変動により所得が不安定になることは否めません。
また、派遣労働者の職務の難易度は、大企業や中小企業といった事業所の規模では安易に測れるものではありません。
そのためにより、派遣労働者個人のキャリアアップ形成との矛盾が生じることもあり得ます。
法改正による派遣労働者の賃金について
派遣元事業主は、法改正により定められた派遣労働者の賃金を決める方法を、下記の2つの方法のうち、どちらかを選択しなければなりません。
派遣先均等・均衡方式
派遣元事業主が、派遣労働者の賃金を決めるとき、派遣先で同じ仕事をしている従業員との賃金のバランスを考えながら決めることをいいます。
派遣労働者に賃金を支払うのは派遣元事業主です。
派遣先均等・均衡の方法採用にするのであれば、派遣先の同じ仕事をしている従業員の賃金ををわからないことにはバランスを考えることができません。
そのため、派遣先事業主から派遣元事業主へ、派遣先における同じ仕事をしている労働者の賃金情報を提供する義務が法律で定められます。
その派遣先からの情報を基に、派遣元事業主は派遣労働者への賃金を均等・均衡にするべく考慮し決定をします。
また、新たに定められた内容として、派遣先事業主から派遣元事業主へ必要な情報が提供されない場合、労働者派遣契約を締結することが出来なくなりましたので注意しましょう。
労使協定方式
派遣元事業主と派遣労働者の間で労使協定を締結し、賃金を決定することをいいます。
労使協定は、派遣元事業主と従業員の過半数代表者または過半数労働組合の間で締結する必要があるので、この方式の場合ですと派遣先労働者との賃金バランスは考えません。
なお、協定を締結するにあたり重要なことは、厚生労働省令で定める一般労働者の平均的賃金と同等以上の賃金額にしなければならない、ということです。
この平均的賃金とは、地域や職種、その経験や能力等を踏まえて賃金額を決定する必要があります。
派遣先事業主の情報提供の義務
今回の法改正により、派遣先事業主は派遣元事業主と締結するには、派遣先事業主から情報を提供する義務が定められました。
提供する情報は、「派遣先均等・均衡方法」か「労使協定方式」のどちらを選ぶかで、提供すべき情報内容は変わります。
「派遣先均等・均衡方式」を派遣元が選択した場合に派遣先が提供する義務がある情報
◆派遣先従業員(同じ仕事内容の人)の、雇用形態、職務内容、配置変更の範囲等
◆その派遣先従業員を選択した理由
◆その派遣先従業員の賃金や手当等の待遇内容
「労使協定方式」を派遣元が選択した場合に派遣先が提供する義務がある情報
◆教育訓練に関する事項
このように、派遣先との賃金バランスを考慮する必要がある「派遣先均等・均衡方式」を派遣元が選択している場合は、派遣先から提供される情報は賃金等に関する内容になります。
また、派遣元事業主と派遣労働者間で締結し賃金を決める「労使協定方式」を派遣元が選択している場合は、派遣先から提供される情報は環境等に関する内容になります。
派遣労働者への説明義務
逆に、派遣労働者から派遣事業主に説明を求めてきた場合は、派遣先労働者との間の待遇差の内容や理由について説明をする必要があります。
また、説明を求めた派遣労働者に対して、不利益な扱いや解雇はしてはなりません。
まとめ
実際の施行は2020年4月からですが、中小企業に対しての経過措置がないため、一斉施行となりますので、早めにしっかりと準備をしていく必要があるでしょう。
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