2019年5月22日水曜日

会社の義務!! 定期健康診断



会社勤めをしていると、年に1度、定期健康診断を受ける機会があると思います。


この記事では、健康保険(協会けんぽ)に加入している会社で実施する生活習慣病予防健診について、簡単にご説明をいたします。


会社で行う健康診断について


会社は、1人でも労働者を雇用している場合、年に1度定期健康診断を受診させなければなりません。


このことは労働安全衛生法で定められており、どんな小さな会社でも労働者を雇用しているのであれば、健康診断を受診させることは会社の義務とされてます。





健康診断対象者


★健康保険加入者

★常時使用する労働者(パート、アルバイトも条件を満たせば対象)
※1週間の所定労働時間が通常労働者の4/3以上が該当





協会けんぽの健康診断について



健康保険に加入している会社は、4月の中旬あたりから健康保険(協会けんぽ)の生活習慣病予防健診のお知らせと申込書が届きます。


協会けんぽで行っている健診を利用すれば、協会けんぽが健診にかかる費用の一部を負担してくれます。


そのため、協会けんぽの生活習慣病予防健診を定期健診に利用している会社は多いです。


ですが、年齢が35歳未満の場合は協会けんぽ健診の対象外になりますので、健診費用は会社が全額負担をしなければなりません。





まず、協会けんぽから健診のご案内が届いたら内容を確認します。

同封されてくるものは下記になります。

・生活習慣病予防健診申込書

・生活習慣病予防健診のご案内

・協会けんぽからのお知らせ等

・返信用封筒


生活習慣病予防健診の申込書には、すでに該当者の氏名等が印字されてきますので、氏名や生年月日に漏れや間違いがないか確認をしましょう。



もしも氏名に漏れがある場合は、追加で氏名を記入し、退職者の氏名がある場合は、退職者氏名に二重線を引いて消します。


つぎに、健康診断の受診予約をとるため、生活習慣病予防健診のご案内の中の「生活習慣病予防健診実施機関一覧」を見ます。


受診できる病院の連絡先が地域別に載ってますので、希望する病院へ連絡をし、健診の予約状況を確認します。


早めに病院へ予約状況の確認をしないと、希望する月や日にちの予約ができなくなりますので注意しましょう。


希望する病院の受診予約が取れましたら、「生活習慣病予防健診申込書」に健診受診日、健診の種類、受診病院名、受診病院の機関コード(健診実施機関一覧に記載あり)を記入していきます。




記入した申込書は返信用封筒で協会けんぽに郵送します。



数日後、健診を予約した病院から、健診案内と問診票、検査キット(採尿、検便)が受診者分届きますので、すみやかに各受診者へお渡しをします。


検査当日までに、各自健診の案内をよく読み、問診票と検査キットを当日までに準備しておきます。


そして検査当日の朝は、飲食などについては健診の案内の指示に従います。


また、持参品として問診票と検査キットにあわせて健康保険証も必要になりますので忘れず持参しましょう。





協会けんぽの被保険者の定期健診



1.一般健診(35歳~74歳まで)

一般的な約30項目の検査



2.付加健診(40歳、50歳)

一般的な30項目より、さらに検査項目が多い



3.乳がん・子宮頸がん検診(40歳以上の偶数年齢で希望者)

マンモグラフィーと子宮細胞診で検査



4.子宮頸がん検診・単独(20歳~38歳の偶数年齢で希望者)

子宮細胞診で検査




協会けんぽの被扶養者の健診



1.特定健康診査(40歳~74歳まで)

協会けんぽが最高6,500円を補助してくれるので、それ以上に出た検査費用は自己負担。



2.詳細な健診の項目(健診結果から医師の判断で実施)

協会けんぽが最高3,400円を補助してくれるので、それ以上に出た検査費用は自己負担。




なお、35歳未満の労働者に関しては、協会けんぽの健診は対象外のため、受診先の病院で実施している定期健診を受診させましょう。

協会けんぽの健診内容及び料金はこちらです。

      ↓
生活習慣病予防健診の検査内容
引用元:全国保健協会(協会けんぽ)HP

今までは会社に検査結果の控えが届いておりましたが、協会けんぽの指導により令和元年から検査結果の送付が取りやめとなりました。

従来通り検査結果の控えを希望する会社は「健康診断結果発行依頼書」を受診病院に提出することにより、受け取ることが可能になります。



まとめ


健康診断にかかる費用は会社が負担しなくてはなりませんが、健康診断は普段気づけない健康状態を確認できる大切な機会です。


会社の義務である健康診断ををしなかった場合、50万円以下の罰金が科せらることもありますので、年に1回、従業員の健康管理をしっかりと行うための健康診断を実施しましょう。







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