2019年5月17日金曜日

法定労働時間と割増賃金について


労働基準法の定めで、使用者は労働者が時間外労働、深夜労働、休日労働をした場合において、一定の割合で賃金を割増して支払わなければなりません。

この記事では、割増賃金について簡単にご説明いたします。

賃金を割増す意味とは


1.労働者への精神的・肉体的負担に対する補償

2.原則の労働時間を維持するため、賃金を多く支払わせることにより、時間外・深夜・休日労働を抑制させることが目的


割増賃金の発生


労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超えて働かせることは出来ません。

ですが、36協定を労働局に提出していることを前提に上記を超えて労働をさせた場合、それは時間外労働になりますので割増賃金を支払います。

そして、勤務日や勤務時間により時間外労働と深夜労働が重複したり、休日労働と深夜労働が重複した場合は、割増賃金も重複して支払う必要があります。

ただし、休日労働をした場合、法定休日には法定労働時間の定めがありませんので時間外労働が発生しません。

そのため、休日労働の割増賃金には、時間外の割増賃金は重複しません。




賃金の割増率


時間外労働 


割増率 
25%以上の割増
・1日の勤務が8時間を超えたとき
・週40時間を超えて勤務したとき

割増率
50%以上の割増
・1ヶ月の時間外労働が60時間を超えたとき
ただし現時点では大企業のみが対象だが、法改正により2023年4月1日から中小企業も施行予定


深夜労働


割増率
25%以上の割増
・深夜時間帯(22時~5時)に勤務したとき


休日労働


割増率
35%以上割増
・法定休日に勤務したとき
※法定休日とは週に1回または4週に4回の休日のこと

割増が重複するとき


時間外労働+深夜労働


割増率
時間外25%+深夜25%=50%以上の割増

休日労働+深夜労働


割増率
休日労働35%+深夜25%=60%以上の割増



まとめ


時間外労働は労働者にとって、精神的・肉体的に負担が大きくなります。

そのため、使用者は時間外労働を労働者にさせる場合、割増賃金を支払う必要がありますので注意しましょう。





0 件のコメント:

コメントを投稿