2019年5月12日日曜日

2019年4月からの新様式 36協定



2019年4月から施行された働き方改革にともない、事業所はいろいろな点を見直す必要性があります。

そのうちの一つが時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)です。

この記事では、2019年4月以降の36協定について簡単にご説明いたします。

法定労働時間について


原則として、労働時間には労働基準法により定められた法定労働時間や法定休日があります。

法定労働時間とは

★ 労働時間の制限が1日8時間、1週間で40時間


★ 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えること

★ 少なくとも毎週1回の休日または、4週間に4日以上の休日を与えること

という定めがあります。


法定労働時間や法定休日を超えて勤務をした場合、それは「時間外労働」や「休日労働」になります。

ですが実際のところ、業種によっては時間内で仕事が終わらないこともあります。

もし時間外労働や休日労働をさせた場合は、割増賃金を支払うことが法律で義務付けられております。



賃金の割増率


・時間外労働 25%割増以上

・休日労働 35%割増以上

・深夜労働(午後10時~午前5時) 25%割増以上


しかし、会社が時間外労働や休日労働をさせる場合には、事前に管轄の労働基準監督署へ届出を提出しなくてはなりません。

その届出が「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」です。


一言でいえば、使用者と労働者の間で残業をさせることについての協定を結び、労働基準監督署に届け出る書類のことをいいます。



届出を提出するまでの流れ


過半数の労働者の中から代表者を選出する



※代表者は事業所ごとに選出する
※労働組合に過半数の労働者が加入してる場合は労働組合の代表者
 
過半数代表者と会社側が労使協定を結び、事業所ごとに36協定を締結
 ⇓
管轄の労働基準監督署へ36協定を提出する
 ⇓
全ての社員にも内容を知らせる


36協定の留意事項


1.時間外労働・休日労働は最小限に

2.労働者に対する安全配慮(長時間労働は過労死の関連性が強まる等)

3.業務区分の細分化・範囲を明確に

4.臨時的特別な事情がない限り、限度時間(月45時間・年360時間)を超えてはいけない

5.期間が1ヶ月未満の労働者は目安時間※を超えない
※1週間は15時間、2週間は27時間、4週間は43時間

6.健康と福祉の確保

7.限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務も限度時間をよく考え健康・福祉を確保する

協定届の様式(中小企業は令和2年4月か~)


限度時間以内で時間外・休日労働を行う場合の届出

36協定記載例(一般条項)
一般条項(様式第9号)
引用元:厚生労働省HP

限度時間を超えて時間外・休日労働をおこなう場合の届出

36協定記載例(特別条項)
特別条項(様式第9号の2)
引用元:厚生労働省HP


まとめ


36協定は1年ごとに届け出なければなりません。

私の会社のように中小企業の場合は、新様式への適用は令和2年4月からになりますが、早めに切り替えていても問題はありません。

そのため、36協定の更新のタイミングに合わせ、段取りよく新様式へ切り替えましょう。



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