2019年4月3日水曜日

年間休日が105日以下だったら労働基準法最低ライン?



まずは、あなたがお勤めの会社は年間休日は何日ぐらいありますか?

この記事では自分の会社の年間休日は多いのか、それとも少ないのかを考えたときの目安になるよう、年間休日数について簡単にご説明していきます。

年間休日とは


会社ごとに定められている休日のことをいいます。年次有給休暇や忌引きは、年間休日には含まれません。

この年間休日数は、労働基準法において明確な日数の定めはありません。



法定休日とは


労働基準法において明確な日数の定めのない年間休日ですが、下記の規定があります。

1.使用者は労働者に対し「毎週1日以上の休日」を与えなければならないこと。

2.会社の就業規則で変形週休制の定めがある場合、「4週全体で計算し4日の休日」を与える方法も認められること。


このように、使用者が労働者に対して義務的に与えなければならない休日のことを「法定休日」といいます。

法律通りに年間休日数を計算してみる


労働基準法の規定通りに年間休日数を考えてみましょう。


1年間は365日、1週間は7日です。

規定通りに1週間に1日の休日をとった場合
365日÷7日=52.14週となり、

年間休日の最低ラインは52日となります。



しかし、最低52日の年間休日でいいのかというと良くはありません。

なぜなら、労働基準法には法定労働時間の上限が「1日8時間、週40時間」と定められているからです。



法律通りに年間法定労働時間を計算してみる


では、この規定通りに年間法定労働時間の上限を考えてみましょう。

1年間は52週、1週間の労働時間の上限は40時間

ということは

52週×40時間=2085.6時間となり、

1年間の法定労働の上限は2085時間となります。



そして、この2085時間を12ヶ月(1年間)で割ります。


2085時間÷12ヶ月=173.75時間となり、

1ヶ月の法定労働時間の上限は173時間となります。



年間の法定休日数を計算してみる


次に、1年間の法定休日数を考えてみましょう。


1日の法定労働時間は8時間が上限なので、1年間の法定労働時間2085時間を8時間で割ります。

2085時間÷8時間=260.62労働日となり、

1日8時間勤務した場合の労働日は260日となります。


この260労働日を365日(1年間)から引きます。

365日(1年間)ー260日(労働日)=105日


よって、法定労働時間の上限時間でもとめた105日が、法定休日数の最低ラインということになります。



ただし法定休日数が105日といのは、あくまで1日の労働時間を8時間と考えた場合の休日数です。



1日の勤務が5時間や6時間の場合ですと、年間休日数は減ります。

そのため、105日以下の年間休日数だとしても、一概に問題があると判断することは出来ません。




変形労働時間制を導入した場合の年間休日数


1年単位の変形労働時間制を導入した場合、1年間の労働日の上限が280日と定められております。


そのため365日(1年間)-280日(労働日)=85日となり、1年単位の変形労働時間制における年間休日数の最低日数は85日となります。



つぎに、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合、1ヶ月の最低休日数は6日と定められております。

12ヶ月(1年間)×6日(1ヶ月の休日)=72日となり、

1ヶ月単位の変形労働時間制における年間休日の最低日数は72日となります。



例えば1日7時間勤務の年間法定休日を考えてみましょう。


2085時間(年間法定労働時間)÷7時間=297日 

365日(1年間)-297日(労働日)=68日

最低休日数は68日ということがわかります。



ただし、1年単位の変形労働制を導入している場合、85日が最低休日数となり、68日ではなく85日が年間休日数となります。



また、1ヶ月の変形労働制を導入している場合においては、1ヶ月の最低休日数が6日のため、

6日×12ヶ月=72日となり、68日ではなく72日が年間休日数となります。



労働基準法で1日の最大労働時間は8時間と定められてはいるものの、8時間未満の労働時間に対しては特に問題はありません。



そのため1日の所定労働時間を7時間45分にし、年間休日数を96日としている企業もあります。



また、労働基準法で義務付けられている休憩時間は、所定労働時間が8時間の場合は1時間の休憩時間を必要とします。


所定労働時間が7時間45分の場合は45分の休憩時間で問題ありません。

まとめ


年間休日は会社ごとに規定があり、休日や休暇制度、そして勤務時間なども異なります。



労働基準法では、休日は週一日または4週で4日以上あれば問題ないとあるため、最低年間52日の休日があれば違法とはなりません。



ですが法定労働時間の上限が「1日8時間、週40時間」と定められており、それらをふまえて考えると、年間休日数の最低ラインは105日ということがわかります。



もし、企業が労働日数を増やしたいと考えるのであれば、1日の勤務時間を8時間未満にすることにより、年間休日数の最低ラインは105日より少ない休日数になるということです。






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