この記事では自分の会社の年間休日は多いのか、それとも少ないのかを考えたときの目安になるよう、年間休日数について簡単にご説明していきます。
年間休日とは
会社ごとに定められている休日のことをいいます。年次有給休暇や忌引きは、年間休日には含まれません。
この年間休日数は、労働基準法において明確な日数の定めはありません。
法定休日とは
労働基準法において明確な日数の定めのない年間休日ですが、下記の規定があります。
1.使用者は労働者に対し「毎週1日以上の休日」を与えなければならないこと。
2.会社の就業規則で変形週休制の定めがある場合、「4週全体で計算し4日の休日」を与える方法も認められること。
法律通りに年間休日数を計算してみる
1年間は365日、1週間は7日です。
規定通りに1週間に1日の休日をとった場合
規定通りに1週間に1日の休日をとった場合
365日÷7日=52.14週となり、
年間休日の最低ラインは52日となります。
年間休日の最低ラインは52日となります。
しかし、最低52日の年間休日でいいのかというと良くはありません。
なぜなら、労働基準法には法定労働時間の上限が「1日8時間、週40時間」と定められているからです。
法律通りに年間法定労働時間を計算してみる
では、この規定通りに年間法定労働時間の上限を考えてみましょう。
1年間は52週、1週間の労働時間の上限は40時間
ということは
52週×40時間=2085.6時間となり、ということは
1年間の法定労働の上限は2085時間となります。
そして、この2085時間を12ヶ月(1年間)で割ります。
2085時間÷12ヶ月=173.75時間となり、
1ヶ月の法定労働時間の上限は173時間となります。
年間の法定休日数を計算してみる
1日の法定労働時間は8時間が上限なので、1年間の法定労働時間2085時間を8時間で割ります。
2085時間÷8時間=260.62労働日となり、
1日8時間勤務した場合の労働日は260日となります。
この260労働日を365日(1年間)から引きます。
365日(1年間)ー260日(労働日)=105日
よって、法定労働時間の上限時間でもとめた105日が、法定休日数の最低ラインということになります。
ただし法定休日数が105日といのは、あくまで1日の労働時間を8時間と考えた場合の休日数です。
1日の勤務が5時間や6時間の場合ですと、年間休日数は減ります。
そのため、105日以下の年間休日数だとしても、一概に問題があると判断することは出来ません。
変形労働時間制を導入した場合の年間休日数
そのため365日(1年間)-280日(労働日)=85日となり、1年単位の変形労働時間制における年間休日数の最低日数は85日となります。
つぎに、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合、1ヶ月の最低休日数は6日と定められております。
12ヶ月(1年間)×6日(1ヶ月の休日)=72日となり、
1ヶ月単位の変形労働時間制における年間休日の最低日数は72日となります。
例えば1日7時間勤務の年間法定休日を考えてみましょう。
2085時間(年間法定労働時間)÷7時間=297日
365日(1年間)-297日(労働日)=68日
最低休日数は68日ということがわかります。
ただし、1年単位の変形労働制を導入している場合、85日が最低休日数となり、68日ではなく85日が年間休日数となります。
また、1ヶ月の変形労働制を導入している場合においては、1ヶ月の最低休日数が6日のため、
6日×12ヶ月=72日となり、68日ではなく72日が年間休日数となります。
労働基準法で1日の最大労働時間は8時間と定められてはいるものの、8時間未満の労働時間に対しては特に問題はありません。
そのため1日の所定労働時間を7時間45分にし、年間休日数を96日としている企業もあります。
また、労働基準法で義務付けられている休憩時間は、所定労働時間が8時間の場合は1時間の休憩時間を必要とします。
所定労働時間が7時間45分の場合は45分の休憩時間で問題ありません。
まとめ
労働基準法では、休日は週一日または4週で4日以上あれば問題ないとあるため、最低年間52日の休日があれば違法とはなりません。
ですが法定労働時間の上限が「1日8時間、週40時間」と定められており、それらをふまえて考えると、年間休日数の最低ラインは105日ということがわかります。
もし、企業が労働日数を増やしたいと考えるのであれば、1日の勤務時間を8時間未満にすることにより、年間休日数の最低ラインは105日より少ない休日数になるということです。
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